景品表示法に基づく課徴金納付命令について

2020/12/23

株式会社ジャパネットたかた(本社:長崎県佐世保市/代表取締役社長:髙田旭人)は2018年10月18日、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。これに対しまして、2020年12月23日に消費者庁より課徴金納付命令を受けましたことをご報告いたします。
今回の納付命令を真摯に受け止め、引き続き再発防止に努めてまいります。
なお、今回の納付命令は2018年10月に受けた措置命令に対しての課徴金納付命令となっており、新たに措置命令を受けたものではございません。

▼2018年措置命令を受けた際のリリース
https://www.japanet.co.jp/shopping/support/info25.html?utm_source=12532&utm_medium=mailmag


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株式会社ジャパネットホールディングス 広報室  E-MAIL:jh_pr@japanet.co.jp

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